飲酒運転時の轢き逃げが横行しているようです。
鹿児島の「逃げ得」事件は記憶にありましたが、
想像を超えて逃げ得が横行しているようです。
生きているかもしれない、まだ助かるかもしれない被害者の命と
すでに犯罪者になった自分の罪の低減化を卑しくも天秤に掛け、
自分の保身を優先させる愚劣極まりない行為。それが轢き逃げです。
轢き逃げの罰則規定強化だけではなく、
同乗者や飲食店など周囲も巻き込んで罪をかぶせるべきです。
これはひとり当事者だけがどう頑張っても無理でしょう。
正直、あの類の人間は轢き逃げの最高刑が死刑になったとしても、
轢き逃げを止めないでしょう。周りの協力が不可欠です。
警察庁は来年の法改正を目指して現行法の見直しに入っているようです。
轢き逃げについては、速度違反のような見せしめ逮捕ではなく、
片っ端から取り締まって欲しいものです。
2006年09月14日
2006年09月13日
皇室典範改正
皇室典範の改正についてアンケート調査が行われると、
必ず過半数が賛成の意思を示します。
紀子様に男の子悠仁様がお生まれになっても結果は変わりません。
前回書いたように、法律改正というのは制度趣旨こそが命です。
しかし、こういうアンケートではそこまで考えて回答されません。
極論するなら、「なんとなく賛成」が多いでしょう。
では、そんな何となくを後押しするのはどういう状況なのでしょう。
「雅子様が可哀想」「天皇は女性・女系でも構わないんじゃない?」
「悠仁様の皇位継承権が愛子様よりも上になっちゃったのは違和感ある」
等々でしょう。
これは法律全般に言えることですが、
制定された当時と状況が変われば、改正の空気から逃れられません。
皇室典範は明治22年の法律です。
大日本帝国憲法の下、吉田茂内閣時代に作られました。
皇室制度について定めてありますから、
社会を定めた法ほどには社会変化の影響を受けません。
しかし、皇室の状況が変わればその影響からは免れ得ません。
割と極端な意見も見られる岡崎久彦氏ですが、
著書「国際情勢判断」の中で氏の理想とする皇室像を語っています。
皇室が国民の間に何の違和感もなく存在し、空気の如く、
そして日本の風土の春夏秋冬の一部の如く、
何ら特別な工夫や人為も要せずに
国民によって受け容れられ、
何のキズもなく代々伝えられて行く
素晴らしい意見だと思います。もっともだと思います。
しかし、「キズ」という部分に引っかかりを覚えます。
女系・女性天皇は「キズ」なのか。
そもそも皇室典範改正が「キズ」なのか。
一度その「キズ」が付いたらもはや受け入れがたいものなのか。
そもそも、国民的関心事となった法律は、
どうにも改正しにくい現状があります。
榊東行(ペンネーム)氏の「三本の矢」の中で、
住専処理の難しさについて描写した場面があります。
これほど政治の論理、行政の論理、経済の論理、司法の論理、
経営の論理、さらには義理人情の情理など、
次元の異なるさまざまな理屈が混同されて論じられている問題は、
近年ないであろう。
無論、これをそのまま皇室典範改正の難しさに当てはめることはできないですが、
それでもなんとなく共通のややこしさが見えてきませんか?
次期首相が確実視されている安倍晋三氏は改正に慎重姿勢です。
恐らく改正されないとは思いますが、
改正されそうな場合でも、されなさそうな場合でも、
それがどのような論理で語られている意見なのか見極めてください。
少しずつですが、整理されてくると思います。
必ず過半数が賛成の意思を示します。
紀子様に男の子悠仁様がお生まれになっても結果は変わりません。
前回書いたように、法律改正というのは制度趣旨こそが命です。
しかし、こういうアンケートではそこまで考えて回答されません。
極論するなら、「なんとなく賛成」が多いでしょう。
では、そんな何となくを後押しするのはどういう状況なのでしょう。
「雅子様が可哀想」「天皇は女性・女系でも構わないんじゃない?」
「悠仁様の皇位継承権が愛子様よりも上になっちゃったのは違和感ある」
等々でしょう。
これは法律全般に言えることですが、
制定された当時と状況が変われば、改正の空気から逃れられません。
皇室典範は明治22年の法律です。
大日本帝国憲法の下、吉田茂内閣時代に作られました。
皇室制度について定めてありますから、
社会を定めた法ほどには社会変化の影響を受けません。
しかし、皇室の状況が変わればその影響からは免れ得ません。
割と極端な意見も見られる岡崎久彦氏ですが、
著書「国際情勢判断」の中で氏の理想とする皇室像を語っています。
皇室が国民の間に何の違和感もなく存在し、空気の如く、
そして日本の風土の春夏秋冬の一部の如く、
何ら特別な工夫や人為も要せずに
国民によって受け容れられ、
何のキズもなく代々伝えられて行く
素晴らしい意見だと思います。もっともだと思います。
しかし、「キズ」という部分に引っかかりを覚えます。
女系・女性天皇は「キズ」なのか。
そもそも皇室典範改正が「キズ」なのか。
一度その「キズ」が付いたらもはや受け入れがたいものなのか。
そもそも、国民的関心事となった法律は、
どうにも改正しにくい現状があります。
榊東行(ペンネーム)氏の「三本の矢」の中で、
住専処理の難しさについて描写した場面があります。
これほど政治の論理、行政の論理、経済の論理、司法の論理、
経営の論理、さらには義理人情の情理など、
次元の異なるさまざまな理屈が混同されて論じられている問題は、
近年ないであろう。
無論、これをそのまま皇室典範改正の難しさに当てはめることはできないですが、
それでもなんとなく共通のややこしさが見えてきませんか?
次期首相が確実視されている安倍晋三氏は改正に慎重姿勢です。
恐らく改正されないとは思いますが、
改正されそうな場合でも、されなさそうな場合でも、
それがどのような論理で語られている意見なのか見極めてください。
少しずつですが、整理されてくると思います。
2006年09月10日
消費者金融業界
金融庁といえば金融監督庁の脱皮姿です。
脱皮だなんて言葉が悪いですが、
つまり監督のみならず金融行政全般を見渡す官庁になりました。
もともとは旧大蔵省の銀行局でした。
銀行相手が主業務だったわけですが、金融庁の名前通り、
金融機関全般が対象になり、消費者金融業界にメスを入れています。
次の日経新聞の記事を一読ください。
金融庁、顧客の返済能力調査義務厳格化へ・消費者金融
金融庁は、貸金業者による「過剰貸し付け」を防ぐための規制として新たに導入する「貸付総額規制」を当初案より厳しくする方針を固めた。同庁は貸金業者に対して、顧客の借入総額が一定額を超える場合に返済能力の詳細な調査を義務付けることを検討中。当初案ではこの金額に「100万―150万円超」と幅をもたせていたが、最も厳しい「100万円超」とした。
貸金業規制法の改正案に盛り込む考えで、自民党は週明けに同案を議論する。貸付総額規制は顧客が「多重債務者」になるのを防ぐのが狙い。貸付総額が一定額を超えれば貸金業者に対して詳細な書類審査による利用者の返済能力の確認を求め、総額が年収の3分の一を超える場合には新規融資を原則禁じる。 (07:01)
法と名が付くものが改正されるとき、最も重要になるのはその制度趣旨です。
旧法が制定された時代と現代とで前提とする社会環境に齟齬が生じ、
その結果として改正の動きになるわけですが、
根っこの部分の制度趣旨からまず見つめ直されないといけません。
消費者金融にかんしてグレーゾーン金利の撤廃を求める声が多いですが、
出資法や利息制限法の制度趣旨について触れられている記事を見かけません。
そんな調子で議論が進むと骨抜きにされやすいです。
誰がこの改正の動きをリードしているのかしりませんが、
引っ張っている人にはもっとざっくりやって欲しいと思います。
脱皮だなんて言葉が悪いですが、
つまり監督のみならず金融行政全般を見渡す官庁になりました。
もともとは旧大蔵省の銀行局でした。
銀行相手が主業務だったわけですが、金融庁の名前通り、
金融機関全般が対象になり、消費者金融業界にメスを入れています。
次の日経新聞の記事を一読ください。
金融庁、顧客の返済能力調査義務厳格化へ・消費者金融
金融庁は、貸金業者による「過剰貸し付け」を防ぐための規制として新たに導入する「貸付総額規制」を当初案より厳しくする方針を固めた。同庁は貸金業者に対して、顧客の借入総額が一定額を超える場合に返済能力の詳細な調査を義務付けることを検討中。当初案ではこの金額に「100万―150万円超」と幅をもたせていたが、最も厳しい「100万円超」とした。
貸金業規制法の改正案に盛り込む考えで、自民党は週明けに同案を議論する。貸付総額規制は顧客が「多重債務者」になるのを防ぐのが狙い。貸付総額が一定額を超えれば貸金業者に対して詳細な書類審査による利用者の返済能力の確認を求め、総額が年収の3分の一を超える場合には新規融資を原則禁じる。 (07:01)
法と名が付くものが改正されるとき、最も重要になるのはその制度趣旨です。
旧法が制定された時代と現代とで前提とする社会環境に齟齬が生じ、
その結果として改正の動きになるわけですが、
根っこの部分の制度趣旨からまず見つめ直されないといけません。
消費者金融にかんしてグレーゾーン金利の撤廃を求める声が多いですが、
出資法や利息制限法の制度趣旨について触れられている記事を見かけません。
そんな調子で議論が進むと骨抜きにされやすいです。
誰がこの改正の動きをリードしているのかしりませんが、
引っ張っている人にはもっとざっくりやって欲しいと思います。


